Friday, July 11, 2008

商標登録問題

平成20年7月11日  

【外国に於ける商標登録問題】 

日本貿易振興会(JETRO)によると中国では京都・千葉・和歌山他日本の27府県の名前が既に商標登録されたり申請中との事です。 国際協定によれば商標登録は「原産地を公衆に誤認させる様な地名の登録は認めない」となって居るそうですが現実にはこんな事が起きて居るのです。

先日新聞紙上を賑わしましたが台湾でうどんの「さぬき」の商標を台湾の冷凍うどんのメ-カ-が9年前に登録して居た為日本から進出した業者が「さぬき」の看板を出したところ刑事告訴されそうだと言うニュースも外国に於ける商標登録の問題を浮き彫りにして居ます。

名古屋名物みそカツの老舗店矢場とん社は7月7日韓国の公正取引委員会に現地の業者が使用して居る「矢場トン」の商標使用差し止めの申し立てを行ったと言うニュースもありました。

矢場とん社によれば現地のトンカツ店は「YABATON」と言う名前とその商標である豚が土俵入りの格好をしたデザインまで真似て現在2店舗を営業して居るとの事。 併しメニューにみそカツはないそうです。

先進国にはこの様なケースは少ないのですが発展途上国では商標登録料が安い事もあり一般人までも特に日本の有名ブランドを勝手に商標登録をするケースが実に多いのです。 そして後日高値で買取らせると言う事が商売として成り立って居るのです。

この際日本政府は発展途上国に対し安易に商標登録を認める様な現在のシステムの見直しを正式に申し入れすべきだと私は考えます。

井上  出

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